大阪府環境審議会に設置された部会は10月8日、府の条例で一定規模以上のアスベストを含む成形板を除去する際に必要としていた届け出義務を『レベル3建材』すべてに拡大する方針を決めた。
当時大気汚染防止法(大防法)で吹き付けアスベストや保温材など「レベル1~2建材」はとくに危険性が高いとして規制対象とされたが、それ以外のスレートなどアスベストを含む成形板など「レベル3建材」はセメントで固着しているなどを理由に危険性がそこまで高くないとして対象外とされていた。ところが実際には割ってしまえばアスベストは飛散するうえ、使用量が圧倒的に多いことから、府は「レベル3建材」のうち、アスベストを含む成形板について、作業時の届け出や湿潤化しつつ破砕しないで原形のまま除去するよう独自に規制してきた。 不適正工事が相次ぐ状況から総務省に規制強化を勧告され、5月末に大防法のアスベスト規制が改正。これまで対象外だったレベル3建材すべてを対象に加えた